九州・鹿児島における浮気調査・素行調査などの各種調査は
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「鹿児島の探偵解説」2年前の浮気でも請求できる?慰謝料の相場と判例

鹿児島の探偵ヒューマンリサーチ鹿児島です。浮気調査を依頼するお客様の目的は、離婚や修復、慰謝料請求、親権取得など様々です。不倫や浮気は、関係者に多大な精神的苦痛を与える行為の一つです。特に過去に浮気があった場合、時が経っていても依然としてその痛みは慰謝料請求を考えることがあります。本記事では、2年前の浮気で慰謝料がいくらになるのかを、過去の判例や相場を参考にしながら詳しく解説していきます。過去の浮気事実とどのように向き合い、適切な慰謝料請求を行うべきか、ぜひ参考にしてみてください。

1. 過去の浮気でも慰謝料が変わらない理由

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過去の浮気であっても、慰謝料の金額は基本的に変わりません。なぜなら、慰謝料の金額は浮気の時期ではなく、浮気の回数、夫婦関係の状態、妊娠の有無などによって判断されるからです。

1.1 慰謝料は浮気の時期によって変動しない

過去の浮気だからと言って慰謝料を安くするべきだと言われても、そう簡単に受け入れる必要はありません。慰謝料請求には証拠が必要であり、証拠があれば過去の浮気でも慰謝料を請求することができます。

1.2 証拠の入手が難しい場合がある

証拠となるものにはホテルに出入りする写真や自白の音声データ、LINEのやり取りなどがありますが、過去の浮気の場合は証拠を入手することが難しい場合が多いです。そのため、過去の浮気で今から入手しやすい証拠は、夫(妻)の自白です。ご自身での証拠収集はリスクが伴いますので、地元鹿児島の探偵にご依頼をお勧め致します。

1.3 浮気の時効に注意

浮気の時効もあるため、浮気が発覚した日から3年以上経過している場合は慰謝料請求ができません。ただし、最近になって浮気の事実を知った場合は今からでも慰謝料請求が可能です。

1.4 慰謝料の金額は具体的な基準がない

慰謝料の金額は具体的な基準がないため、自身の状況や過去の判例を参考にして相場を把握することが重要です。また、慰謝料請求には専門の弁護士の助言やサポートが必要です。

2. 不倫慰謝料の相場と高額・低額になる要因

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不倫慰謝料の相場は50万円〜300万円程度ですが、実際の金額は様々な要素によって変動します。不倫慰謝料を請求する際には、具体的な相場や要因を理解しておくことが重要です。

2.1 高額な不倫慰謝料を請求できる要因

以下のような要因がある場合、高額な不倫慰謝料を請求することができます。

  1. 不倫相手が家庭を壊す意図がある場合
  2. 不倫が別居や離婚に至る程の影響を与えた場合
  3. 不倫が継続的に行われている場合
  4. 不倫相手が妊娠や出産した場合
  5. パートナーとの間に子供がいる場合
  6. 不倫行為を否定する場合
  7. 不倫相手が主導的な役割を果たしていた場合
  8. 不倫相手が約束を破った場合

これらの要因によって、不倫された側が受ける精神的な苦痛が増加し、慰謝料の金額が高くなる傾向があります。特に不倫相手が主導的であり、離婚や妊娠・出産があった場合は、高額な慰謝料が支払われることが一般的です。

2.2 低額な不倫慰謝料の要因

以下のような要因がある場合、低額な不倫慰謝料となることがあります。

  1. 不倫が発覚しても別居や離婚に至っていない場合
  2. パートナーとの関係が破綻していない場合
  3. 不倫行為を主導したのがパートナーである場合
  4. 子供がいない場合
  5. 不倫相手が謝罪し罪を認めている場合
  6. 結婚期間が短い場合
  7. パートナーに対するDVがあった場合

これらの要因によって、不倫された側の苦痛が軽微であると判断され、慰謝料の金額が低くなることがあります。

具体的な慰謝料の金額は、結婚期間の長さや不倫の頻度・期間、子供の有無、不倫によって引き起こされた病気の有無、夫婦関係の状況などを総合的に考慮して決定されます。

相場や過去の判例を参考にすることも有効ですが、それぞれのケースには異なる要素が存在するため、専門の弁護士に相談し具体的なアドバイスを受けることが重要です。

3. 慰謝料の決め方と相場での具体的な金額

金額

慰謝料を決める際には、具体的な事情や過去の判例を考慮することが重要です。慰謝料の金額は、浮気や不倫によって受けた精神的な苦痛や損害の大きさに応じて決まります。以下では、慰謝料の決め方と相場での具体的な金額を紹介します。

3.1 慰謝料の決め方

慰謝料の金額は、以下の要素を考慮しながら決められます。

  • 婚姻期間や別居期間
  • 浮気が発覚する前の夫婦関係
  • 浮気の期間や頻度
  • 浮気の悪質性
  • 浮気によって受けた精神的な苦痛の程度
  • 当事者の経済状況
  • 浮気相手の子供を妊娠しているかどうか
  • 夫婦の責任の度合い

これらの要素を総合的に考慮し、事案ごとに慰謝料の金額が決まります。

3.2 慰謝料の相場での具体的な金額

一般的に慰謝料の相場は数十万円から300万円程度と言われていますが、具体的な金額は個別のケースによって異なります。

以下は一例として、妻の浮気に対する慰謝料の相場を紹介します。

【妻の浮気に対する慰謝料の相場】 – 不倫が原因で別居した場合: 100万円〜150万円 – 不倫が原因で離婚した場合: 100万円〜300万円 – 婚姻関係を継続する場合: 50万円〜100万円

ただし、これらの金額はあくまで目安であり、具体的な金額は個別のケースによって異なります。浮気の内容や悪質性、婚姻期間や財力などの要素によって金額が変動することがあります。

慰謝料の相場を把握することは重要ですが、相場にこだわりすぎることは避けましょう。一方で、相場を超える金額を請求することも可能ですが、相手が応じる可能性は低いです。そのため、個別の事情に応じて適切な金額を判断することが重要です。

以上が、慰謝料の決め方と相場での具体的な金額についての概要です。具体的な金額を判断する際には、弁護士の相談を受けることをおすすめします。

4. 過去の判例を参考にした慰謝料相場

court case

過去の判例は、不倫や浮気に関連する慰謝料相場を把握するための貴重な情報源です。自身が直面している不倫や浮気の問題に似た判例を見つけることで、参考になる慰謝料金額の目安を得ることができます。

以下にいくつかの代表的な判例を紹介します。

  • 東京高等裁判所平成元年11月22日判決: 不倫期間40年の間、資産家の夫が被害者(妻)に生活費を支払わず、1,500万円の慰謝料が認められました。
  • 東京高等裁判所平成元年11月22日判決: 被害者(妻)と夫の婚姻期間が52年であり、夫の不倫期間(別居期間)が40年でした。夫は別居時に建物を被害者(妻)に渡したものの生活費を支払わず、その間に不倫相手が夫の子どもを2人出産し、夫が認知しました。このケースでは1,500万円の慰謝料が認められました。
  • 東京地方裁判所平成17年5月30日判決: 夫婦で購入した海外の別荘で夫が不倫相手と同棲し、暴力を振るい、1,000万円の慰謝料が認められました。
  • 東京地方裁判所平成14年10月21日判決: 不倫相手が出産した子どもを夫が認知し、被害者(妻)に無断で離婚届を出して500万円の慰謝料が認められました。
  • 東京地方裁判所平成15年2月14日判決: 不貞の慰謝料、違約金を含めた不倫慰謝料として440万円が認められました。夫は同僚との不倫が発覚し、示談成立後も不倫関係を継続しました。
  • 東京地方裁判所平成15年9月8日判決: 被害者(妻)が出産したと同時期に、不倫相手も出産し、450万円の慰謝料が認められました。

これらの判例からは、不倫や浮気による慰謝料請求の結果が示されており、自身の状況に類似する要素を考慮することで、慰謝料相場の目安を得ることができます。

ただし、判例を参考にする際には、個別のケースによって異なる要素が存在することを認識しておく必要があります。相場とされる金額は一般的な傾向を示すものであり、具体的なケースに応じて変動する可能性があることを理解しておくことが重要です。

過去の判例を参考にしながらも、具体的な相談や訴訟においては、専門の弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は個別のケースに合わせたアドバイスを提供し、最適な解決策を見つけるための支援をしてくれます。慰謝料を妥当な範囲で受け取るために、専門家の助言を活用しましょう。

5. 過去の浮気で慰謝料請求をする際の注意点

caution

過去の浮気で慰謝料を請求する際には、以下の注意点に留意する必要があります。

1. 慰謝料を請求できない可能性もある

自分が浮気や不倫をされたと感じたとしても、必ずしも慰謝料を請求できるわけではありません。ケースによっては請求できる場合とできない場合がありますので、注意が必要です。

2. 感情的にならずに冷静に

浮気や不倫をされると、感情的になってしまう傾向がありますが、慰謝料を請求する際には冷静さが重要です。相手に浮気の損害賠償責任を認めさせるためには冷静に話し合う必要があります。感情的にならずに冷静に判断しましょう。

3. 示談書や誓約書を必ず作成する

話し合いがまとまった場合には、必ず示談書や誓約書を作成しましょう。口約束だけでは相手が途中で態度を変える可能性があるため、慰謝料を確実に回収するためには公正証書での示談書や誓約書が必要です。

4. 配偶者も被害者となるダブル不倫には注意

相手が既婚者の場合、相手の配偶者も被害者となるため、さらに慰謝料を請求される可能性があります。このようなケースでは、自分が浮気相手から慰謝料を請求しても、相手の配偶者に同額の慰謝料を支払う可能性が高いです。離婚しない場合には、慰謝料請求による経済的なメリットを考慮する必要があります。

これらの注意点を頭に入れながら、適切に判断しましょう。

まとめ

過去の浮気で慰謝料を請求する際には、適切な証拠の入手や浮気の時効に注意する必要があります。慰謝料の金額は具体的な基準がないため、自身の状況や過去の判例を参考にして相場を把握することが重要です。不倫慰謝料の相場は50万円から300万円程度と言われていますが、具体的な金額は様々な要素によって変動します。過去の判例は慰謝料相場を把握する貴重な情報源ですが、個別のケースによって異なる要素が存在するため、弁護士の相談を受けることをおすすめします。適切なアドバイスを得て、適正な慰謝料を請求するために必要な手続きを行いましょう。然しながら、慰謝料請求には不貞行為の証拠が複数回必要となってきますので、証拠収集におきましては、鹿児島の探偵ヒューマンリサーチ鹿児島支店にご相談下さい。

よくある質問

Q1. 浮気の期間や回数によって慰謝料が変わるのでしょうか?

A1. 浮気の期間や回数ではなく、浮気によって受けた精神的な苦痛や損害の程度によって慰謝料が決まります。

Q2. 過去の浮気でも慰謝料を請求できるのでしょうか?

A2. 過去の浮気でも証拠があれば慰謝料を請求することができますが、証拠の入手が難しい場合もあります。

Q3. 不倫慰謝料の相場はどれくらいですか?

A3. 不倫慰謝料の相場は50万円から300万円程度ですが、具体的な金額は状況や要因によって変動します。

Q4. 過去の判例は参考になるのでしょうか?

A4. 過去の判例は不倫や浮気に関連する慰謝料の相場を知るための参考になりますが、個別のケースに応じた判断が必要です。

鹿児島の探偵ヒューマンリサーチ㈱鹿児島支店へお任せ下さい。