ストーカー調査について

 

元夫(元妻)、元恋人、一方的に行為を抱いている人物などからのストーカー行為で悩まされ、夜も眠れない程の精神的苦痛を与えられている方も少なくはありません。

ストーカーの特徴は「相手の自由を認めない」「独占欲が強い」「突如として怒り出す」「失恋を受け入れない」など自己愛が強すぎる性格の持ち主です。

平成29年1月3日からストーカー規制法が施行されました。

ストーカー規制法の規制の対象は、様々な嫌がらせを行う「つきまとい等」、同一人物に繰り返し行為を行う「ストーカー行為」の2つです。

それでは「つきまとい等」とはどの様な事が対象となるのでしょうか?

(1)つきまとい等

①つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき

住居、会社、学校など常駐する場所に張り込み、むやみに後を追い掛け回すなどの行為。 又、その場所付近をみだりにうろつく行為も対象となります。

②監視していると告げる行為

行動を監視していると思わせる行為です。 「今日何時ごろ○○と食事をしていたよね」などと口頭、電話、SNSなどで告げたりすることです。

③乱暴な言動

「殺してやる」「しね」「バカヤロー」などの暴言を吐いたり、SNSなどで送信する行為です。

④名誉を棄損させる

誹謗中傷など名誉を傷つける内容を告げたり、SNSなどで送信したりすることです。

⑤交際や面会の要求

交際や面会、復縁など義務がない事を要求する行為です。 口頭やメール、SNSなどで交際や面会、復縁を要求するなど。

⑥性的しゅう恥心の侵害

電話やメール、SNSで卑猥な言動で相手を恥ずかしめたり、わいせつな写真などを自宅や職場に送ったり、インターネットに投稿したりする行為などです。

⑦無言電話や連続した電話、FAXや電子メール、SNSなど

無言電話をしたり、拒絶しているにも関わらず自宅、会社、携帯に何度も電話を掛けたり、何度もFAXやメールを送信したりする行為。 ブログやホームページ等に書き込む行為も含まれます。

(2)ストーカー行為

同一の人物に対して(1)のつきまとい等の内容を繰り返して行うことをいいます。

当然、(1)のつきまとい等より重罪になります。

以上のように法律で規制されていても証拠がなければ警告は出来るものの逮捕までは至りません。

運よく逮捕出来ても証拠不十分だと不起訴処分で終わってしまいます。

また、ストーカー事件は命に関わる深刻な問題であり、加害者に警察から警告が出ているにも関わらず殺人事件に発展する傾向もあります。

平成29年に鹿児島県警が措置した総件数は3839件です。

このうち検挙に至ったのは25件でした。

数字から推察しても多くの被害者が泣き寝入りや我慢して絶えている事が判ります。

電話やメールなどは証拠が残るので対処しやすいですが、つきまといや待ち伏せなどの行為は証拠どりが困難になりますし、警察も全案件の対応は困難で滅多な事では証拠収集まで行いません。

当社ではこのような被害に遭われている被害者に早急な心の安心と平穏な生活を送って頂けるよう敏速な証拠収集を行います。

ストーカー調査事例

相談 20代女性 鹿児島市在住

半年前に別れた元彼氏からストーカーに遭ってます。

私の自宅や勤務先に待ち伏せして、つきまといを行ったり、非通知で無言電話があります。

警察にも相談したのですが、決定的な証拠もなく、警告のみでどうすることもありません。

私的には民事、刑事事件にして、加害者に罰を与えたいと思っています。

因みに加害者(元彼氏)が何処に住んでいるのはわかりませんし、前の職場も辞めているみたいです。

調査方法

依頼者と密に連絡ととりあい、依頼者が行動する時に調査を実行。

依頼者は気づかないふりをしてもらい、偶然、たまたまなどの良い訳を想定し、複数回の待ち伏せ、つきまといを行っている証拠を撮影する。

又、民事での損害賠償を視野に入れ、対象者の自宅、勤務先特定も行う。

調査結果

依頼者の協力もあり、複数回の待ち伏せ、つきまといの証拠を取得出来た。

加害者は〇〇会社に勤務しており仕事帰りや休日に依頼者の勤務先や自宅に出向いては待ち伏せやつきまといを行っていた。

今後、依頼者は当社の証拠を材料に刑事告訴と民事訴訟を行う意向。

調査期間・2週間

調査時間・20時間

証拠写真・210枚

調査料金・総額18万円(消費税込み)

契約以外の料金(追加料金)は一切頂きません。

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