不貞行為とは
配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係と持つこと
不貞行為の証拠
写真や映像が証拠能力一番高く、メールや録音テープ、ホテルの領収書や日記、メモといった物では不貞行為を立証するのは困難となります。
不貞行為の立証
裁判所では詐欺や詐称行為を防ぐため、不貞行為の証拠を厳しく制限しています。
不貞行為の証拠が不十分な場合、憶測や推測ととらえられ、離婚請求を棄却され、離婚が認められない場合も生じてしまい、当然慰謝料も認められません。
不貞行為を完全に立証できない場合は、婚姻を継続し難い重大な事由」を適用して争っていくことになりますので、慰謝料が取れなかったり、金額が大幅に少なくなり、異性の愛人(浮気不倫相手)にも慰謝料の請求はできません。
上記のようにならない為にも複数回の不貞行為の証拠は必須となってきます。
不貞行為の慰謝料について
婚姻期間、不貞行為の度合い(回数など)、相手の経済力(年収など)などから算定されます。
判例では100万円~300万円が多いようです。
離婚調停
3人の調停委員が双方から事情を聞きながら仲裁してくれます。
費用は切手代の2000円程度で、お互いの合意を得るまで1ヶ月程度の間を置いて、数回繰り返され、平均で3ヵ月ほど期間を費やします。
離婚裁判
協議、調停でも合意に至らなかった場合、住所地の管轄家庭裁判所にて離婚の訴えを起こして、その裁判に勝利して、離婚を認める判決を得なければなりません。
裁判では離婚請求を主張するだけでは認められません。
証拠裁判主義が大原則ですので、訴えを起こした側が法定離婚原因を立証しなければ、離婚請求が認められないこともあります。要するに証拠が重要となってきます。
訴訟費用は原則として弁護士費用以外は敗訴者の負担となります。
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