現地調査について
不郵便送達、公示送達を行う住所について、取材・撮影を含む調査と裁判所の書式に沿った報告書の作成を行います。
鹿児島まで遠方で出向く時間がない等、お困りの方は地元鹿児島の調査会社ヒューマンリサーチにご相談下さい。
現地調査内容
〇建物外観(ビル・集合住宅・一戸建ての種別)〇表札の有無
〇電気メーター
〇生活感の有無
〇郵便物の状態
〇呼び鈴に対する応答 又はそれの有無
〇応答者氏名
〇近隣への聞き込み結果
〇居住場所、就業場所特定については所在調査をご覧下さい。
裁判所が正式に当事者に通知する手段が「送達」ですが、宛名となっている者(被告等)が受領印を押して受領しないと送達されたことにならず、裁判が開廷しません。 送達は、基本的に送達を受けるべき者の住所、営業所又は事務所において行うとされている(民事訴訟法103条1項)
しかし、送達相手が書類を受け取らない場合や郵便の届け先に相手がいないため、送達が行われないということもあり得ます。
このような場合に送達を行うために不郵便送達、公示送達があります。
付郵便送達とは?
裁判所書記官が書留郵便で所定の場所(基本的には相手方が実際に居る場所)あてに訴訟上の書類を発送することで、発送した時点でその実施があったものとみなす付郵便送達(民事訴訟法107条、民事訴訟規則44条)
付郵便送達の場合には普通の「送達」の場合と異なり、就業場所への「送達」は認められていません(民事訴訟法107条1項参照)。これは就業場所が二次的な送達場所であることや受送達の事実がプライバシーに関わる事項であることを考慮したものとされています。
近時、付郵便送達に関する高等裁判所の重要な判断がありました。
「付郵便送達をすべき受送達者の住居所は、受送達者が発送時において現に居住又は現在しているなどの実体を伴うことを要する。受送達者がかつて居住し、現在も住民登録がある場所であっても、旧住居が既に実体を伴っていない場合には、旧住所に宛ててされた付郵便送達は無効である。」
この裁判例によれば、付郵便送達は受送達者が発送時にその場所に住んでいるなどの実体があることが重要で、形式上住民登録がある場合であっても実体がなければ付郵便送達による「送達」が認められることにはならないということになり、付郵便送達による方法をとる場合は実際にその場所に住んでいるなどの実体があるといえるかどうかを調査する必要が出てきました。
公示送達とは?
公示送達(民事訴訟法110条)は相手方の住所、居所、就業場所がわからない、上記の付郵便送達も出来ない等の事情がある場合に利用することが出来ます。
公示送達は、裁判所が送達すべき書類を保管し、いつでも「送達」を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示板に掲示し、2週間経過することで、送達があった事になります(民事訴訟法111条)そのため、公示送達をすべきか否かについて裁判所は慎重に判断されるため、相手方の住民票や、近隣住民からの聴取調査報告書などを用意する必要があります。
しかし、送達を求める側が提供した情報ですので、不十分なときには裁判所書記官から追加の調査を求められることもあり、勝手に「送達」を受けるべき者の部屋に侵入して写真を撮るといった方法をとってしまえば住居侵入罪等の犯罪になりますし、プライバシーを過度に害する方法での調査をしたために「送達」を受けるべき者から損害賠償請求をされるなど更なるトラブルに発展することもあり得ます。
現地調査は実績豊富なヒューマンリサーチへお任せ下さい。
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