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「鹿児島の探偵解説」探偵業法: 日本の探偵業におけるプライバシー保護と正しい運営方法

。鹿児島の探偵ヒューマンリサーチ鹿児島です。私たちが営む探偵業にも探偵業法という法律があります。本日は探偵業法について解説したいと思います。探偵業は他人からの依頼を受け、特定の人物の所在や行動に関する情報を収集し報告する業務です。しかし、プライバシーや個人情報保護の面で問題が生じることも少なくありません。そこで、この記事では日本における探偵業の規制を定めた「探偵業法」について詳しく解説します。探偵業法の成立背景や条文の目的から、業務運営の注意点などを分かりやすく解説しますので、探偵業に興味を持たれている方はもちろん、調査依頼を検討されている方にも役立つ情報を紹介します。

1. 探偵業法とは?

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「探偵業法」とは、日本の法律であり、探偵業に関する規制を定めています。また、この法律は、探偵業の業務を適正化し、個人の権利利益を保護することを目的としています。

探偵業法は、平成18年6月に制定され、平成19年6月から施行されました。

探偵業法には、探偵業に関する様々な規定が含まれています。具体的には、以下のような内容が含まれています。

  • 探偵業の定義と営業の制限:探偵業の範囲や業務の制限が定められています。
  • 業務の実施方法:探偵業の調査方法や技術の使用に関する規定があります。
  • 報酬の取り決め:報酬の基準や計算方法に関する規定があります。
  • 依頼者との契約時の書面交付:契約締結時に必要な書面の交付が求められます。
  • 秘密の保持:探偵業者は依頼者の情報を機密扱いしなければなりません。

探偵業法は、信頼性やプライバシーの尊重を守るために非常に重要な法律ですので探偵業を行う者は、この法律を遵守することで、公正かつ信頼性の高いサービスを提供することが求められます。また、依頼者も探偵業法に基づく適正な業務の提供を受ける権利を有しています。

2. 探偵業法成立の背景

detective

探偵業法が制定された背景には、探偵社や興信所などの調査業における問題が存在しました。また、一部の業者による不適正な営業活動が問題視されました。

以下は、探偵業法成立の背景として考えられる主な要因です。

  1. トラブルの増加

トラブルの増加により、調査依頼者との契約内容に関する問題が顕在化しました。また、依頼者の権利利益を保護する必要性が高まりました。

  • 契約内容に不備や誤解が生じ、トラブルが発生するケースが増えました。
  • 依頼者が十分な情報を得られず、納得のいく結果が得られないことが問題となりました。
  1. 違法な手段による調査

探偵業者の中には、違法な手段を使って調査を行う悪質な業者が存在しました。また、調査対象者の秘密を利用した恐喝行為などの犯罪行為が発生するケースもありました。

  • 悪質な業者が不正な手段を用いて調査を行い、個人のプライバシーを侵害するケースが多かったです。
  • 調査対象者が恐喝などの被害に遭うリスクがありました。

以上のような悪質な業者による不適正な営業活動は、社会的な信頼を損なうものであり、探偵業界全体の信用にも大きな影響を与えました。

探偵業法は、探偵業界の健全な発展と利用者の信頼の確立に寄与しています。よって、個人の権利と利益を保護するために、探偵業者は法律を遵守し、倫理的に業務を遂行することが求められ、探偵業法の制定により、問題業者の排除や業界全体の信頼性向上が図られることになりました。

3. 探偵業法の条文と目的

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探偵業法は、探偵業の業務を適正に行うための規定を含んでいます。この法律は、個人の権利と利益を守ることを目的として制定されました。以下では、探偵業法の主な条文とその目的について紹介します。

目的

探偵業法の目的は、個人の権利と利益を保護するために、探偵業の業務運営を適正化することです。

定義

探偵業法では、以下の用語が定義されています。

  • 探偵業務:他人の依頼を受けて特定の人物の所在や行動に関する情報を収集し、面接や尾行、張り込みなどの調査方法を用いて実地の調査を行い、その結果を依頼者に報告する業務です。
  • 探偵業:探偵業務を行う営業を指します。ただし、報道機関の依頼に基づいて報道目的で行われる探偵業務は除外されます。
  • 探偵業者:探偵業を営むために内閣府に届け出を行った個人や法人のことです。

 

4. 探偵業法における定義と規制

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探偵業法では、探偵業の定義や規制について詳細な条文が定められています。以下に、探偵業法における定義と規制について説明します。

4.1 探偵業務の定義(探偵業法第2条)

探偵業務とは、以下の活動を目的として行われる業務を指します。

依頼を受けて、特定人の所在や行動についての情報を収集することや 面接による聞込み、尾行、張込みなどの実地の調査を行い、 調査結果を依頼者に報告すること。

報道機関の依頼によって行われる業務は探偵業には含まれません。

4.2 探偵業者の定義(探偵業法第2条)

探偵業者とは、探偵業を営む者。また、都道府県公安委員会に営業の届出を行っている者を指します。

4.3 欠格事由(探偵業法第3条)

探偵業を営むためには、以下の欠格事由に該当しないことが要件とされています。 – 破産手続の決定を受けて復権を得ていない者 – 禁錮以上の刑に処され、または探偵業法に違反して罰金の刑に処され、その執行を終えた日から5年経過しない者 – 最近5年間に探偵業法の規定に違反した者 – 暴力団員であるか、暴力団員でなくなった日から5年経過しない者 – 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者(内閣府令により定められます) – 未成年者であり、法定代理人が上記の欠格事由に該当する場合 – 法人で役員のうちに上記の欠格事由に該当する者がいる場合

4.4 探偵業の届出(探偵業法第4条)

探偵業を行うためには、都道府県公安委員会に営業所ごとに届出を行わなければなりません。また、届出書には、営業所の所在地や営業の内容などの事項が記載されます。

4.5 探偵業の適正な実施(探偵業法第6条)

探偵業者および従業員は、探偵業務を行う際に他の法令で禁止または制限されている行為を行ってはなりません。また、人の権利利益を侵害するような調査活動も行ってはなりません。

4.6 その他の規制

探偵業法では、探偵業者の義務や罰則規定も定められています。探偵業者は、名義貸しを禁止し、契約時には書面を交付する必要があります。また、依頼者の秘密を保持し、従業員への教育や従業員名簿の備付けも義務付けられています。

探偵業法の定義や規制は、探偵業の適正な運営や個人の権利利益の保護を目的としています。また、探偵業を始める際には、これらの定義や規制を遵守することが重要です。

5. 探偵業開業に必要な手続きと注意点

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探偵業を開業する際には、以下の手続き、また、注意点が必要です。

営業の届出手続き

探偵業を営むためには、都道府県公安委員会に営業の届出を行う必要があります。よって、鹿児島の場合は、鹿児島県公安委員会となり、具体的な手続きは以下の通りです。

  1. 探偵業開始届出書の提出:営業開始の前日までに所轄警察署を経由して鹿児島県公安委員会に提出します。
  2. 手数料の支払い:届出書類には3,600円の手数料が必要です。
  3. 添付書類の提出:履歴書、住民票の写し、誓約書、身分証明書などの添付書類が必要です。また、提出する書類は個人や法人によって異なります。

注意点

探偵業開業に際しては以下の点に留意しなければなりません。

  1. 届出書類の提出が必要:営業を開始する前に正式な届出書類の提出が義務づけられています。よって、届出を怠った場合、法的な罰則が科される可能性があります。
  2. 欠格事由に留意:探偵業を営むためには、欠格事由に該当しないことが必要です。例えば、破産者や犯罪歴のある者は探偵業を営むことができません。
  3. 変更や廃業の際も届出が必要:営業所や届出内容に変更がある場合、。また、廃業する際にも、都道府県公安委員会への届出が必要です。

以上が、探偵業開業に必要な手続きと注意点です。届出の提出や欠格事由への留意により、法的なトラブルを避けることができます。

まとめ

探偵業法は、業務を適正化し、個人の権利利益を保護するために制定された法律です。また、他人の依頼を受けて特定の人物の所在や行動に関する情報を収集し、依頼者に報告する業務ですが、その性質上、プライバシー侵害や誤った情報提供などの懸念もあります。よって、業者は法律に基づき業務を運営し、個人の権利と利益を守るための信頼性の高いサービスを提供することが求められます。探偵業法を正しく遵守し、適切な手続きを経て開業することで、安定的な業務運営が可能となります。

よくある質問

Q1. 探偵業を営むためには、どのような手続きが必要ですか?

探偵業を営むためには、都道府県公安委員会への営業の届出が必要です。

Q2. 探偵業を行うためには、どのような資格が必要ですか?

探偵業を行うためには、特定の資格は必要ありません。しかし、探偵業務を適正に行うためには、探偵業法の遵守や倫理規定の理解が重要です。

Q3. 探偵業で調査対象者のプライバシーを侵害することはありませんか?

探偵業法により、探偵業者は調査対象者のプライバシーを侵害する行為を禁じられています。よって、違法な手段を使った調査や他の法令の制限を受ける行為は法律で禁止されています。

Q4. 探偵業を開業するためには、どのような注意点がありますか?

探偵業を開業する際には、営業の届出手続きを正確に行う必要があります。また、欠格事由に該当しないことや変更や廃業時の届出も忘れずに行う必要があります。適切な手続きに留意することが重要です。

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