浮気・不倫調査慰謝料の算定

浮気・不倫調査について

慰謝料の算定

慰謝料の算定

慰謝料の算定

不貞行為の慰謝料は夫(妻)及び浮気相手から受けた精神的苦痛の損害賠償金になります。
慰謝料の金額は、相場はあるものの明確な決まりが無く、ケースバイケースで算定されます。
慰謝料が高額なるケースとして下記の状況があげられます。

夫婦が別居・離婚した
不貞行為が原因で、別居、離婚に至った場合は、婚姻生活に与えた影響が大きいと判断されます。
婚姻期間が長い
婚姻関係が長いほど、夫婦が破綻したときの精神的な苦痛は大きいと判断されます。
不貞の期間が長い
不貞が長期間継続されていた場合は、長期間において精神的苦痛があったとみなされる傾向があります。
不貞の態様や悪質性
過去に関係を解消する事を約束したにもかかわらず、不貞を継続している場合や、不貞の証拠がある状況で否認を続けるなどは、心情を踏みにじったとして悪質と判断されます。
会っていた頻度が高い
不貞の回数が多いほど精神的な苦痛も大きくなると考えられます。
不貞が原因で配偶者が精神病になった
不貞が原因でうつ病を発症し、診断書などがある場合は、大きな精神的損害が発生したとみなされます。
未成年の子どもがいる
未成年の子供がいるにも関わらず不貞行為に及んだとなれば、婚姻関係破綻による影響や精神的苦痛は大きいとされます。
相手が婚姻関係を認識していた
既婚者であることを知りながら不貞行為を続けていた場合は、家庭を壊す可能性があることを認識していたとして悪質とみなされます。

以上の事を踏まえると、「会っていた頻度が高い」以外は、既に決まっている事です。
そこで注視する部分は、不貞行為の度合いを重度として立証する事になり、今後の浮気調査で集められるものになります。
当社では、費用を抑えながらも複数回の証拠を取得出来るよう、お客様の費用対効果を第一に考えます。


弁護士会による不貞行為の慰謝料算定基準

「婚姻年数」を軸に「不貞行為の度合い」を軽度、中度、重度に分けて弁護士会が発表した算定基準が下記の通りです。

婚姻期間 ~1年 1~3年 3~10年 10~20年 20年~
責任軽度 100 200 300 400 500
責任中度 200 300 500 600 800
責任重度 300 500 700 900 1000

※表は横にスクロールできます。


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