訴訟などで送達の相手が郵便(書類)を受けとならい事や転居などで居住していない問題が生じた場合の公示送達(民法第98条)、付郵便送達(民法訴訟法第107条)を行うために現地調査を行います。
現地調査の内容が不明確だと、裁判所の書記官が受付を拒む傾向もあり、やり直しになると、二度手間となってしまいます。
又、遠方の調査だった場合、原告や弁護士・司法書士の皆さまにとっては大変な負担となります。
当社では、全国の弁護士から依頼を頂き、これまでに鹿児島県内、数多くの現地調査を行 ってまいりました。
調査報告書についても、裁判所から指摘される事は一度も無く、付郵便送達の目的を達成しておりますのでご安心してご依頼下さい。
鹿児島市内 | 鹿児島市外 | 合計 | |
2010年 ~2019年 |
323 件 | 248 件 | 571 件 |
2020年 ~2024年 |
286 件 | 166 件 | 452 件 |
裁判所書記官が書留郵便で所定の場所(基本的には相手方が実際に居る場所)あてに訴訟上の書類を発送することで、発送した時点でその実施があったものとみなす付郵便送達(民事訴訟法107条、民事訴訟規則44条)
付郵便送達の場合には普通の「送達」の場合と異なり、就業場所への「送達」は認められていません(民事訴訟法107条1項参照)。これは就業場所が二次的な送達場所であることや受送達の事実がプライバシーに関わる事項であることを考慮したものとされています。
近時、付郵便送達に関する高等裁判所の重要な判断がありました。
「付郵便送達をすべき受送達者の住居所は、受送達者が発送時において現に居住又は現在しているなどの実体を伴うことを要する。受送達者がかつて居住し、現在も住民登録がある場所であっても、旧住居が既に実体を伴っていない場合には、旧住所に宛ててされた付郵便送達は無効である。」
この裁判例によれば、付郵便送達は受送達者が発送時にその場所に住んでいるなどの実体があることが重要で、形式上住民登録がある場合であっても実体がなければ付郵便送達による「送達」が認められることにはならないということになり、付郵便送達による方法をとる場合は実際にその場所に住んでいるなどの実体があるといえるかどうかを調査する必要が出てきました。
公示送達(民事訴訟法110条)は相手方の住所、居所、就業場所がわからない、上記の付郵便送達も出来ない等の事情がある場合に利用することが出来ます。
公示送達は、裁判所が送達すべき書類を保管し、いつでも「送達」を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示板に掲示し、2 週間経過することで、送達があった事になります(民事訴訟法111条)そのため、公示送達をすべきか否かについて裁判所は慎重に判断されるため、相手方の住民票や、近隣住民からの聴取調査報告書などを用意する必要があります。
しかし、送達を求める側が提供した情報ですので、不十分なときには裁判所書記官から追加の調査を求められることもあり、勝手に「送達」を受けるべき者の部屋に侵入して写真を撮るといった方法をとってしまえば住居侵入罪等の犯罪になりますし、プライバシーを過度に害する方法での調査をしたために「送達」を受けるべき者から損害賠償請求をされるなど更なるトラブルに発展することもあり得ます。
(沖縄を除く)
転居先特定や勤務先特定については所在調査種別で行っていますのでお気軽にご相談下さい。
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※前金制度ではありませんのでご安心ください。
※個人名等個人情報の部分は隠しています
ヒューマンリサーチ鹿児島支店の調査報告は写真の質が高く、
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その内容に納得いただいた後に調査にとりかかります。
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運営会社 | ヒューマンリサーチ株式会社 |
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所在地 | 鹿児島支店 鹿児島県鹿児島市船津町5-1 坂口ビル3F 本社 熊本県熊本市中央区大江3丁目1番43号 浜坂ビル 3階 |
公安委員会 届出番号 |
熊本県公安委員会届出第93080006号 鹿児島県公安委員会届出第96140014号 宮崎県公安委員会届出第95090001号 |