浮気による離婚後の親権問題について


・「どうしても親権を獲得したい」
・「慰謝料はもらわなくてもいいから親権だけがほしい」

このように思われている方も多いのではないでしょうか。
最近では男性の依頼者様からの依頼が増加傾向にあり、依頼の目的が親権獲得である事が大多数です。(鹿児島支店において親権獲得での依頼件数は18件※2014年度調べ)

親権を争う場合、夫婦間では折り合いが付かず、離婚調停は避けては通れません。
調停のポイントとしては子供の福祉を第一に考えている事から以下の事に注意しておくことが重要です。

①これまでの監護状況
もっとも重視されるのが、これまでの監護状況であり、どちらが主体的に子供の面倒をみてきたのかという点です。
裁判所としては、継続性の原則があり離婚後も離婚前となるべく同様の環境にいられるようにすべきと考えています。
よって、これまで養育を主体的に行っていた親の方が親権者にふさわしいと考えているのです。

②子どもに対する愛情
これまでに子どもと一緒に過ごす時間が長いほど愛情が「より大きい」と言える判断のポイントとなります。
然しながら、男性の場合仕事上、子供と一緒にいる時間が少ないのはしょうがない事ですが毎日、終電などで帰って来るような生活であれば親権を勝ち取るのは厳しくなります。
その場合、定時に終わるような仕事に転職するなどの努力が必要となります。

③親の生活状況
親がどんな生活態度をとっているかも重要な判断材料となります。
頻繁に子供を預けて浮気を行っているなどはもってのほかです。
又、パチンコに依存したり、ブランド物を過剰に買うのも親権者として安心して任せる事は出来ません。

④肉体的・精神的に健康であること
健康状態に問題や、精神的な病気を抱えていたり、性格に特別な問題がある場合には、親権を取ることが難しくなる可能性があります。

⑤子どもの年齢
子どもが乳児や幼児の場合は、母親が親権を持つことが適当と見なされる場合が多いです。
子供の年齢が低いほど、母親が親権を獲得する傾向があるのも事実です。

⑥子どもの意思
家庭裁判所調査官が子どもの気持ちを調査し、子どもが10歳前後の場合には、子ども自身の意思も尊重されることとなります。

⑦育児に時間を十分にかける事ができるか
子どもと一緒に過ごすことができる時間が長いほうが、親権者を獲得できる可能性が高くなります。

⑧経済的に余裕があるか
経済力があるかという点も評価の対象になります。
ただし、親権者でない側から養育費を受け取ることができるので、必ずしも決定的な理由にはなりません。

まとめ

親権はさまざまな要素を考慮し、総合的に判断されます。
裁判所は子供の福祉、子供の幸せの観点から親権を考えますので、愛情だけでは親権を勝ち取れません。
少しでも有利な材料と心構えが必要となるのです。
調停を行う場合は鹿児島家庭裁判所に調停の申し立て行います。

●鹿児島家庭裁判所 家事書記官室 099-808-3722
親権問題に強い弁護士
●高橋総合法律事務所 099-802-7651
●なかま法律事務所 099-216-8788


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